こんにちは!
西永福駅前歯科・矯正歯科です。
今年も残すところあとわずかとなりましたが、皆さんは『 医療費控除申請 』のご準備はお済みでしょうか?
今回は医療費控除について説明致します。
医療費控除とは?
自分自身や家族のため1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
医療費控除申請に提出する『医療費控除の明細書』作成には領収証が必要となりますので、医院から受け取った領収証を大切に保管してください。

申請時に領収証の提出は必要無いですが自宅で5年間保管する必要がありますのでご注意ください。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません)
控除額について
控除金額は、所得総額と1年間にかかった医療費の額によって変わります。医療費の控除額は次の式で計算した金額になります。所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高所得者ほど還付金は多くなります。
※ 控除額の上限は200万円までです。
※ 1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費で計算します。
※ 所得金額が200万円未満の方は10万円ではなく所得金額の5%が差し引かれます。
〈医療費控除の計算式〉
①保険金などで補填された金額
出産育児一時金、健康保険などで支給される高額療養費、民間生命保険(医療保険)給付金や手術給付金など
②10万(年収200万未満の場合は5%)
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象
- 歯の治療は高額な材料を使用することが多く、保険のきかないケース(自由診療)もあるため、治療費もかなり高額になります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊な物は医療費控除の対象になりません。ただし金やポーセレンを使った入れ歯やつめ物の挿入は一般的な治療ですから控除の対象になります。 - 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。領収証・診察券などで通院した日を確認出来るようにしておき、通院費を記録しておくようにしてください。
公共交通機関等を利用した場合は通院日として認められますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代といったものは医療費控除の対象になりません。
歯科治療で医療費控除の対象となるもの
- 保険診療
- インプラント治療
- セラミックなどの自費のつめ物やかぶせ物
- 歯列矯正(容ぼうを美化するための費用は
対象外) - 自費の入れ歯
- 通院のための交通費(自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)
費用をデンタルローンにより支払う場合
デンタルローンは患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が患者さまの立替払をした年(デンタルローン契約成立時)が医療費控除の対象になります。

なお、デンタルローン利用時には患者さまのお手元に歯科医院の領収証がないことが考えられますが、この場合は医療費控除を受ける際の添付書類として、デンタルローンの契約書の写しや信販会社の領収証を用意してください。
ご不明点ございましたら当院スタッフにご相談ください。または詳しくは国税局(タックスアンサー)をご参考にしてください。